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遺産をいかに分配するかをあらかじめ決めておく手続です。将来、相続人の間で紛争にならないよう配慮して決めたい方、どうしてもお世話になった人に遺したい方など作成の動機は様々です。
注意点は、法定の形式を必ずみたすこと、相続人の遺留分を意識して作成すること、確実に手続できるように執行者の選任をしておくこと、誤解を生まない明確な文章にすること、保管方法を十分検討することなどです。ちょっと難しいですね。簡単なようでなかなか難しいのが遺言です。
遺言者本人がすべて自筆で書くので、費用がかからず、証人は不要です。ただし、偽造・変造などの恐れがあります。なお、本人の死亡後、家庭裁判所の検認手続が必要です。
遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記して、遺言者と証人に読み聞かせて作成します。証人は2名以上必要ですが、検認手続は不要です。偽造・変造などの恐れがありません。
遺言書の文言調整、公証人の手配、証人の手配を行います。スムーズに公正証書遺言を作成できます。真意に沿った遺言書の内容にするのはもちろんのこと、後で解釈をめぐって相続人の間で紛争にならないよう注意を払います。また、執行手続段階で不都合が生じないよう配慮します。
自筆証書遺言の作成上のアドバイスを行います。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため手続する人を言います。ご家族で適任者がいればその方にご依頼するのがよいでしょう。適任者がいない場合や、中立的に手続を行うことを希望される場合(預金を3分割して子ども3名に振り込んでほしいなど)は、当事務所が遺言執行者をお引き受けすることも可能です。
公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認手続が必要です(死後)。家庭裁判所に対する申立書の作成を行います。
公正証書遺言作成の場合
☎ 072-469-0220
当事務所がお伝えしたいこと
自筆証書遺言の場合には1通しかないため、これを紛失したり、棄損によって判読不可能となれば、遺言が存在しなかったことと同じ状態になってしまいますので注意が必要です。
また、自筆証書遺言は一般的に信頼性が低く(本当に本人が書いたのか判別が難しい)、執行段階で遺言書以外にも相続人全員の同意書を求められるケースもあります。これでは遺言書作成の意義が損なわれてしまいます。そこで、当事務所がお奨めするのは、公正証書遺言です。公正証書遺言は公証人が原本を保管するため紛失の恐れがなく、また、公証人が本人確認をしたうえで作成するため、信頼性は極めて高いのです。
遺言書の内容が不明確だったり、不十分だったりして遺言書の解釈をめぐって紛争になるケースが後を絶ちません。これでは遺言書作成の意義が損なわれるどころか、かえって紛争が複雑化することもあります。そのため、書式集やネット検索で得た知識をもとに作成するのは、お奨めできません。専門家の助言は必須です。
子がいない方の相続権は配偶者だけでなく、兄弟や甥姪にもあります。亡夫または亡妻の預金をおろそうとしても、兄弟甥姪の同意が必要になります。兄弟甥姪となると人数が多いことが一般的で、交渉はハードになる傾向があるようです。子がいない方には遺言書作成を強くお奨めします。