南海泉佐野駅徒歩3分
SERVICES
認知症をはじめとする精神上の障害によって、物事の判断能力が十分でない方の身上監護や財産管理を行うための制度が成年後見制度です。判断能力が十分でない方は、自分の財産に関する手続(銀行口座の開設、解約、保険金の請求、相続手続など)を行うことができないので、成年後見人等(保佐人、補助人)を選任し、その後見人等を通じて手続を行う必要があります。
成年後見制度には、家庭裁判所の審判により後見人等が選任される法定後見と、信頼できる人に将来後見人になってもらうことをあらかじめ契約する任意後見の2つの制度があります。
どちらも複雑で難解な制度であり、このサイトで全て説明し尽くすことは不可能です。当事務所の司法書士は後見人等の就任実績が多数。豊富な経験に基づき、アドバイスいたします。ぜひご相談ください。
成年後見開始申立(すでに認知症)の場合
☎ 072-469-0220
任意後見契約(将来に備える)の場合
☎ 072-469-0220
当事務所がお伝えしたいこと
成年後見人は高齢者・障害者の財産をお預かりします。ご本人が管理できない状態にあるからです。もちろん、これはご本人の財産なので、ご本人のためだけに使えるものです。
しかし、残念ながらこの制度を悪用した事件は後を絶ちません。試しに「成年後見 悪用」などのキーワードで検索してみてください。山のようにヒットするはずです。様々な悪用防止の試みがなされていますが、最終的には成年後見人の倫理観次第なので、成年後見人を専門家にお任せになる場合は、慎重に選ぶようにしてください。
成年後見制度の悪用に対して、100%リスクを回避する方法は残念ながらありません。しかし、リスクを最小化することはできるはずです。
成年後見人を任せるのであれば「公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート」の名簿登載司法書士をお選びください。名簿登載を受けるためには所定の専門研修を受講する必要があります。2年ごとの更新にも研修受講が要件となります。これにより、一定の能力を担保しています。
また、名簿登載司法書士は、家庭裁判所の監督に加えて、リーガルサポートの監督も受けます。つまり二重のチェック体制となる訳です。これによって悪用のリスクを最小化できます。
当事務所の司法書士道下、司法書士家本は、リーガルサポート名簿登載司法書士であり、成年後見人等選任(注1)実績100件超(注2)。豊富な経験にもとづき、アドバイスいたします。
(注1)成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、任意後見監督人選任数及び任意後見契約締結数の合計
(注2)2020年5月現在