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成年後見

成年後見

~複雑な制度なので経験がものを言う~

認知症をはじめとする精神上の障害によって、物事の判断能力が十分でない方の身上監護や財産管理を行うための制度が成年後見制度です。判断能力が十分でない方は、自分の財産に関する手続(銀行口座の開設、解約、保険金の請求、相続手続など)を行うことができないので、成年後見人等(保佐人、補助人)を選任し、その後見人等を通じて手続を行う必要があります。

成年後見制度には、家庭裁判所の審判により後見人等が選任される法定後見と、信頼できる人に将来後見人になってもらうことをあらかじめ契約する任意後見の2つの制度があります。

どちらも複雑で難解な制度であり、このサイトで全て説明し尽くすことは不可能です。当事務所の司法書士は後見人等の就任実績が多数。豊富な経験に基づき、アドバイスいたします。ぜひご相談ください。


取扱業務

  • 成年後見・保佐・補助開始申立書の作成
  • 任意後見契約書の作成
  • 死後事務委任契約書の作成
  • 見守り契約書の作成
  • 成年後見人等の候補者受諾
  • 任意後見人等の受諾

手続の流れ①

成年後見開始申立(すでに認知症)の場合

  1. 当事務所に相談のご予約をお取りください

    ☎ 072-469-0220

  2. 初回相談

    • 申立手続の必要書類、手続期間、審査内容
    • 成年後見人の候補者を親族の方とするか、専門家とするか
    • 成年後見人選任後の裁判所に対する報告
    等々について全体的な打合せをします。
  3. 手続内容の確定、お見積提出

    手続の大枠が定まったら、お見積を提出します。
    ご了承いただければ具体的な準備に取りかかります。
    お見積をご了承いただくまでの費用は一切かかりません。
  4. 必要書類の準備

    必要書類を準備します。一部お手伝いもできます。
  5. 書類、費用のお預かり

    申立書その他の書類に署名押印してもらい、費用をお預かりします。
  6. 裁判所に申立書を提出


手続の流れ②

任意後見契約(将来に備える)の場合

  1. 当事務所に相談のご予約をお取りください

    ☎ 072-469-0220

  2. 初回相談

    • 任意後見契約の内容、必要書類、手続期間
    • 死後事務委任契約、見守り契約、遺言、民事信託等の組み合わせ
    等々について全体的な打合せをします。
  3. 手続内容の確定、お見積提出

    手続の大枠が定まったら、お見積を提出します。
    ご了承いただければ具体的な準備に取りかかります。
    お見積をご了承いただくまでの費用は一切かかりません。
  4. 必要書類の準備

    必要書類を準備します。一部お手伝いもできます。
  5. 書類、費用のお預かり

  6. 当事務所から公証人に連絡し、事前打ち合わせをします。

  7. 予定日時に、一緒に公証役場へ


コラム

当事務所がお伝えしたいこと

成年後見制度を悪用した弁護士・司法書士の
事件が増えています。

成年後見人は高齢者・障害者の財産をお預かりします。ご本人が管理できない状態にあるからです。もちろん、これはご本人の財産なので、ご本人のためだけに使えるものです。

しかし、残念ながらこの制度を悪用した事件は後を絶ちません。試しに「成年後見 悪用」などのキーワードで検索してみてください。山のようにヒットするはずです。様々な悪用防止の試みがなされていますが、最終的には成年後見人の倫理観次第なので、成年後見人を専門家にお任せになる場合は、慎重に選ぶようにしてください。

相談は安心の「リーガルサポート」名簿登載事務所に

成年後見制度の悪用に対して、100%リスクを回避する方法は残念ながらありません。しかし、リスクを最小化することはできるはずです。

成年後見人を任せるのであれば「公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート」の名簿登載司法書士をお選びください。名簿登載を受けるためには所定の専門研修を受講する必要があります。2年ごとの更新にも研修受講が要件となります。これにより、一定の能力を担保しています。

また、名簿登載司法書士は、家庭裁判所の監督に加えて、リーガルサポートの監督も受けます。つまり二重のチェック体制となる訳です。これによって悪用のリスクを最小化できます。

成年後見人等選任実績100件超!
経験豊富な当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士道下、司法書士家本は、リーガルサポート名簿登載司法書士であり、成年後見人等選任(注1)実績100件超(注2)。豊富な経験にもとづき、アドバイスいたします。

(注1)成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、任意後見監督人選任数及び任意後見契約締結数の合計
(注2)2020年5月現在

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