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遺族は悲しみの中、様々な相続手続を進めていかなければなりません。手続先も様々です。相続手続には期間の制限が設けられていることが多いので、精神的に混乱したまま、多くの手続を順序よく行うことが求められるのです。借金が残された場合は特に急ぐ必要があります。相続人間で話合いがまとまらない場合も神経をすり減らします。
正確な情報をもとに、スムーズに相続手続を進めてください。
それでは、どのような手順で相続の手続を進めて行けばよいのか、
一般的な流れを見てみましょう。
☎ 072-469-0220
当事務所がお伝えしたいこと
ご家族が亡くなった直後は精神的に混乱する時期ですが、手続によっては期間の制限がありますので要注意です。期間内に手続しないと、手続自体ができなかったり、優遇措置を受けられなかったりします。当事務所に相談いただくことにより、思わぬ失敗を防ぐことができます。
「わたしは嫁いだから、遺産は全部長男にあげました。だから相続放棄したのです。もし、借金の請求がきても関係ありません。」←これ誤りです!
借金を誰が引き継ぐか相続人間で決定しても、債権者にそれを主張はできません。法律上、借金は相続人全員に引き継がれ、遺産を全く取得しなくても相続人全員に返済義務があるのです。
借金から完全に免れるためには裁判所に「相続放棄」の手続を行う必要があります。しかも、原則として死亡から3か月以内です!(注1)気になる方は、すぐにでもご相談ください。(相続前の事前相談でも構いません。「相続放棄」の誤解により泣いた方を何人もみてきたからです。)
注1「相続開始を知った日から3か月以内」が正確です。重大な例外もあります。詳しくはお問合せください。
相談の段階で、ご依頼範囲を確定し必ずお見積いたします。
このようなご依頼をお引き受けいたします。相談の段階で必ずお見積りしますので、ご安心ください。