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SERVICES

業務内容

相続手続

相続手続

~手続には時間制限があるものもあります~

遺族は悲しみの中、様々な相続手続を進めていかなければなりません。手続先も様々です。相続手続には期間の制限が設けられていることが多いので、精神的に混乱したまま、多くの手続を順序よく行うことが求められるのです。借金が残された場合は特に急ぐ必要があります。相続人間で話合いがまとまらない場合も神経をすり減らします。

正確な情報をもとに、スムーズに相続手続を進めてください。


取扱業務

  • 遺産分割協議書の作成
  • 戸籍、除籍謄本の請求、相続関係説明図の作成
  • 不動産の名義変更(相続)
  • 相続放棄手続
  • 家庭裁判所への申立書類の作成
    • 遺産分割調停申立 (遺産分けの話がまとまらないとき)
    • 特別代理人選任申立 (相続人に未成年者がいるとき)
    • 成年後見開始申立 (相続人に認知症の方がいるとき)
    • 不在者財産人選任申立 (相続人に行方不明者がいるとき)
    • 遺言書検認の申立 (自筆証書遺言が発見されたとき)
    • 遺言執行者選任申立 (遺言執行者が必要なとき)
  • 遺産承継業務 (相続に関する手続をまるごとお任せ)
    ※ 相続人全員の同意が必要。
    ※ 相続税申告等、他士業(税理士など)の方と協業する場合もあります。

相続の流れ

それでは、どのような手順で相続の手続を進めて行けばよいのか、
一般的な流れを見てみましょう。

  1. 死亡届けお客様

  2. 通夜・葬儀お客様

  3. 遺言書の有無の確認お客様

    被相続人(亡くなった人)の遺言書があるかどうかを確認します。
    それにより、相続手続が変わります。
  4. 遺産の確認お客様

    被相続人が使用していた貸金庫や自宅のタンス内のものなどをできるだけ詳しく調査します。
    不動産については所在・面積など、預金については銀行支店名・口座番号・残高など、株式については会社名・株式数などをできるだけ詳しく整理しておけば、手続漏れを防ぐことができます。
  5. 当事務所に相談のご予約をお取りください

    ☎ 072-469-0220

  6. 初回相談

    必要な手続、必要な書類などをお知らせします。相続放棄や準確定申告、相続税申告などは期間制限があるので、初回相談はできるだけ亡くなってから2か月以内にお越しください。
  7. お見積提出、必要に応じて他士業(税理士など)のご紹介

    必ず、お見積を提出します。ご了承いただければ具体的な準備に取りかかります。お見積をご了承いただくまでの費用は一切かかりません。
    また、相続税の申告など税理士のアドバイスが必要な場合はご紹介いたします。
  8. 戸籍謄本などの収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成当事務所

  9. 遺産分割協議書に署名・押印お客様

    相続人の間で遺産分割協議を行い、書類に押印してもらいます。
  10. 書類、費用のお預かり

  11. 裁判所、法務局、銀行などの諸手続当事務所お客様

    遺産の種類によって手続先は異なります。また、ご依頼いただいた業務については当事務所が、そうでない業務についてはお客様自身が、それぞれ手続することになります。
  12. 手続完了報告(権利証などお引渡し)


コラム

当事務所がお伝えしたいこと

ご相談は早い目に

ご家族が亡くなった直後は精神的に混乱する時期ですが、手続によっては期間の制限がありますので要注意です。期間内に手続しないと、手続自体ができなかったり、優遇措置を受けられなかったりします。当事務所に相談いただくことにより、思わぬ失敗を防ぐことができます。

遺産を取得しないのと、
「相続放棄」は違います!

「わたしは嫁いだから、遺産は全部長男にあげました。だから相続放棄したのです。もし、借金の請求がきても関係ありません。」←これ誤りです!

借金を誰が引き継ぐか相続人間で決定しても、債権者にそれを主張はできません。法律上、借金は相続人全員に引き継がれ、遺産を全く取得しなくても相続人全員に返済義務があるのです。

借金から完全に免れるためには裁判所に「相続放棄」の手続を行う必要があります。しかも、原則として死亡から3か月以内です!(注1)気になる方は、すぐにでもご相談ください。(相続前の事前相談でも構いません。「相続放棄」の誤解により泣いた方を何人もみてきたからです。)

注1「相続開始を知った日から3か月以内」が正確です。重大な例外もあります。詳しくはお問合せください。

相談の段階で、ご依頼範囲を確定し
必ずお見積いたします。

相談の段階で、ご依頼範囲を確定し必ずお見積いたします。

  • 故人とは永らく離れて暮らしていたため、手続先が遠方で困っています。すべての手続を一切任せたい。
  • 銀行の手続はほとんど済みました。不動産の名義変更だけ任せたい。

このようなご依頼をお引き受けいたします。相談の段階で必ずお見積りしますので、ご安心ください。

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